庶民が夢見る一攫千金、宝くじ!もし当せんしたらと夢はふくらみますよね。
そんな宝くじの当せん金に税金がかかるのかどうか心配しているのは、よっぽど気の早い人か、高額当せんを引き当てた幸運な人のどちらかでしょうか(笑)。
備えあれば憂いなしとも言いますので、私も将来に備えて宝くじが当たったら、税金はどうなるのか調べておくことにしました(笑)。
宝くじと税金の深い関係も分かって、なかなか興味深かったです。では、始めますね!
■目次
宝くじの当せん金は所得税も住民税もかからない!
日本の税制は、所得の額が大きければ大きいほど税率も高くなる累進課税のため、宝くじで何億円も当たった日には、どれだけ税金を払うのかと思いきや、
え?そうなの?!と、当たる前からますます夢ばかり大きくふらんでいきますね(笑)。
宝くじは「当せん金付証票」というのが正式名称で、「当せん金付証票法」という法律に基づいて運営されています。
そして、「当せん金付証票法」の13条に、しっかりと宝くじの当せん金と所得税についての規定があります。
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
所得税のことしか書いていないから住民税はかかるの?と一瞬不安になりますが、それも全く心配いりません。
なぜなら住民税は所得税がかかる所得に対して課税される税金ですので、13条の規定だけで宝くじの当せん金には住民税もかかってこないということになるのです。
宝くじが当せんしても確定申告も不要
法律で宝くじの当せん金は所得ではないと定められていますので、当然ながら確定申告をする必要もありません。
とはいえ、いきなり大金を手にするわけです。何かの拍子に税務署から調査が来ないとも限りません。
そんな時のためにも、宝くじの当せん金であることを証明できるよう、当せん金の受け取りの際に「当せん証明書」を発行してもらっておきましょう。
預金口座に振り込まれた場合は、明細に当せん金の振り込みであることが記載されますが、念には念を入れておくと安心ですね。
ところで、宝くじの当せん金は税金要らないのかと思っていると、思わぬところで所得税以外の税金がかかることがあります。
つづいて、思わぬ税金がかかる場合についてお伝えしていきますね。
宝くじに”当せんする”は、”当選する”だと思っていたのですが、正しくは”当籤する”と書くのだそうです。
「籤」の訓読みが”くじ”だと分かると納得ですね。(書き取り問題に出るとお手上げです(笑))
ですが、「籤」は、当用漢字ではないので、法令などでは使えません。
そのため、法令はもとより、宝くじにも”当せん”と平仮名が使われています。
宝くじの当せん金を贈与すると贈与税の課税対象に!
宝くじの当せん金は、所得とみなされませんので、所得税と住民税はかかりません。
ところが、当せん金を夫婦間や親子間などで贈与すると、たちまち贈与税がかかります。
贈与する金額によりますが、贈与の税率は10%から最高で55%。基礎控除が110万円と、贈与税に対しても控除額がありますが、もし5千万円を贈与した場合、発生する贈与税は2289.5万円にもなってしまうのです!
基礎控除後の課税価格 5000万円-110万円=4890万円
贈与税額(一般税率) 4890万円×55%-400万円=2289.5万円
※2018年9月現在の税法で計算しています
【参考】国税庁贈与税の計算と税率
すごい金額ですよね~。宝くじが当たった喜びも一気に冷めそうです(笑)。
こんな悲しいことにならないためには、宝くじの当せん金を受け取る前がポイントになってきます。
贈与する金額が
- 当せん金を全額贈与する場合
- 当せん金の一部を贈与する場合
で違ってきますので、詳しく見ていきましょう。
当せん金を全額贈与する場合
宝くじの当せんが分かりました、当せん金の全額を配偶者や子どもに贈与します、という場合。
この場合は、当せん金の受け取り手続きをせずに、宝くじそのものを贈与してください!こうすると、贈与税は1円も発生しません。
ちゃんと、宝くじを贈与した場合についても「当せん金付証票法」に規定がありますので、ご紹介しますね。
発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと
法律ですのでお堅い書きっぷりですが、要は、買った人から宝くじを貰った人は当せん金を受け取れますということが書かれています。
そういえば、よく宝くじって、商店街の福引やネットのキャンペーンで賞品になっていますよね。それで貰った宝くじが当たっても何も問題が無いのは、この規定があったからだったんですね。
ただし!贈与ではない形にしようとして、宝くじを同額で売るとかしてはいけませんよ。宝くじの転売も「当せん金付証票法」で禁じられていますから注意してくださいね。
では、続いて、当せん金の一部を贈与したいという場合について見ていきましょう。
当せん金の一部を贈与する場合
宝くじが当せんしたら、当せん金を配偶者や子どもと分けたい、という場合。
こうした場合は、初めから宝くじを共同購入しておきましょう。
そして、当せん金を受け取る際に「共同購入した宝くじなので、当せん金は共同で受け取る」と申し出ます。
ここで肝心なのが、先ほどご紹介した「当せん証明書」です。共同で受け取る全員、それぞれが「当せん証明書」受け取ってください。
この流れを踏めば、当せん金は自分と配偶者や子どもなど、それぞれが直接受け取るので、贈与にもならず、もちろん所得にもならず、いずれの税金もかかりません。
また、当せん金を受け取った後に贈与を決めたという場合。
1月1日から12月31日までの1年間で1人に対する贈与額が110万円までなら贈与税はかかりません。500万円上げたいと思ったら、5年に分けて贈与していけば贈与税がかからない計算です。
2018年(平成30年)現在は、特例贈与財産という制度もありますから、当せんしたという場合は、税理士さんや税務署に相談してみるのもいいかもしれませんね。
ここまで宝くじが当せんした場合に考えられる税金について見てきました。最後に、そもそもなぜ宝くじの当せん金が、所得税が非課税になるのかを見ておくことにしましょう。
宝くじは買っただけで住民税を納税していた!
先ほど、宝くじは「当せん金付証票法」という法律に基づいて運営されているとお伝えしたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。
この「当せん金付証票法」に、宝くじは、総務大臣が指定する地方自治体の公共工事などの推進のために発売すると定められているのですね。
実は、宝くじを運営しているのは地方自治体が構成している「全国自治宝くじ事務協議会」という団体。
そして、宝くじの売り上げは、約40%が住民税として発売元の自治体に入る仕組みになっています。
当せん金に回していいのは宝くじの売り上げの50%までというのも「当せん金付証票法」で決められているんですよ。
つまり言葉悪いですが、すでに住民税を徴収して残った金額を当せん金にしているので、課税する必要がないわけですね。
宝くじは一攫千金狙いでギャンブルに近いと思っていましたが、知らずに社会貢献していたわけですね~(笑)。
宝くじの公式サイトで、宝くじの社会貢献として使われ方など詳しく掲載されていましたので、関心のある方はご覧になってみてください!
→宝くじ公式サイト、収益金の使い道と社会貢献広報
まとめ
高額な当せん金が設定される宝くじですが、宝くじを運営するための「当せん金付証票法」という法律に、当せん金には所得税はかからないと明記されています。
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
住民税については触れられていませんが、住民税は所得税がかかる所得に対して課税される税金です。
つまり、所得税が課税されないということイコール住民税も課税されないということになります。
当せん金を受け取る際には「当せん証明書」を発行しておいてもらうと、宝くじの当せん金による金銭ということが証明されますので、貰っておくと後々も安心です。
また、当せん金の一部もしくは全部を夫婦や親子間などで分けたいというときは、当せん金の受け取り後は贈与に当たり贈与税が課税されます。
贈与の金額によっては、かなり高額の税金が発生しますが、当せん金の受け取り前に次のようにしておくと贈与にあたらず課税されません。
- 当せん金の全額を贈与する場合 → 宝くじそのものを贈与する
- 当せん金の一部を贈与する場合 → 宝くじを共同購入し当せん金を共同で受け取る
いずれにしても税金の心配は、宝くじに当せんすればの話です(笑)。
でも、やはり宝くじの話は、しているだけで夢がふくらみますね(笑)。
-
宝くじを買う日2019!金運がいい日と勝負運がいい時間をご紹介!
一攫千金の夢を買う宝くじ。 同じ買うなら、ゲンを担いで金運のいい日、勝負運のいい時間に買ってみるのも、楽しみが増えていいですよね。 そこで、本日は2019年の宝くじを買うといい日をご紹介させていただき ...