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定期券払い戻しの計算方法って?1日違うだけで1ヶ月分損するから要注意!

通勤通学で、とっても便利な定期券

一定期間使う予定で買うため、急な転勤や転職で定期券が必要なくなるということも起こりえます。

そんなとき、使わなくなった定期券は払い戻してもらえるのでご安心を!

ですが、それで安心して、“今日は忙しいから払い戻しに行くのは明日にしよう”なんて、払い戻しに行く日を1日遅らせると、払い戻してもらえる金額に大きな差がつくことをご存知でしょうか。

下手をすると払い戻し0円という可能性だってあるのです。

そんなことにならないように、本日は定期券の払い戻しの計算方法について、分かりやすくお伝えしていきますね!

定期券の払い戻しが可能な期間

定期券払い戻し計算
まずですね、定期券決められた期間内でないと払い戻しを受けることが出来ません

定期券の払い戻しが可能な期間

  • 1ヶ月定期券 → 払い戻しを受ける日が使用開始日から7日以内
  • 3ヶ月定期券 → 払い戻しを受ける日が使用開始日から2ヶ月以内
  • 6ヶ月定期券 → 払い戻しを受ける日が使用開始日から5ヶ月以内

言い換えると、3ヶ月・6ヶ月定期券は、定期の有効期間が1ヶ月以上残っていないと払い戻してもらえないのです。

これは、定期券の払戻金の計算が、3ヶ月と6ヶ月定期券の場合は、月単位が基本だからなのです。

日にちの計算は、ちょっと分かりにくいところもありますので、定期券の有効期間別に一緒に詳しく見ていきましょう。

定期券

1ヶ月定期券の払い戻し

1ヶ月定期券の場合、使用開始日(有効期間開始日)から7日以内であれば、日単位で計算された金額が払い戻されます。

1ヶ月定期券の払い戻しは使用開始から7日以内

1ヶ月定期券の場合、払い戻しを受けることが出来るのは、使用開始日(有効期間開始日)から7日以内です。

1ヶ月定期の払い戻し

ここでポイントなのは、使用開始日が7日の中に含まれるということです。

つまり、定期券の使用開始日が7月1日だとしたら、7月7日までは払い戻してもらえますが、7月8日になると払い戻してもらえません。

1日+7日だから8日でいいのねと思いがちですが、使用開始日を含むので、この計算ではダメなんですね。

1ヶ月定期券の払い戻しできる日にちの計算式

  • 定期券の使用開始日の日 + 6日 = 払い戻しが受けられる最終日

うっかり7日を足した日までと思って、その日に行くと、1日違いで払い戻しが0円と悲しいことになりますから、気を付けてくださいね。

日割りで払い戻しが受けられるのは7日以内?

多くの鉄道・バス会社は、日割りで定期代の払い戻しが可能な期間を7日以内と定めていますが、実際のところはどうなのか、JR各社と首都圏・関西圏の主な鉄道会社を調べてみました。

以前は、関西圏は3日以内という会社が多かったようですが、2018年7月現在では、ほぼ7日以内と利用者に優しくなったようです。

中には、JR北海道や名古屋鉄道のように7日以内という制限を設けずに日割り計算可能という会社もありました。また、病気などで入院した場合は、8日経過後でも旬計算で払い戻しを行う会社も。親切ですよね。

基準鉄道会社
7日以内は日割り JR東日本JR東海JR西日本
東急京王東武東京メトロ東京都営地下鉄
阪急近鉄南海阪神京阪大阪メトロ
【病気などで入院した場合、8日以降は旬計算】
西武小田急横浜市営地下鉄
8日以降も日割り JR北海道JR九州名古屋鉄道

*2018年7月25日調べ

払い戻しの金額を計算

1ヶ月定期券の払戻金の計算方法

使用開始日から7日経っておらず、払い戻しが出来ると分かったら、次はいくら戻ってくるか、払い戻しの計算方法を見ていきましょう。

1ヶ月定期券の払い戻しは、3ヶ月・6ヶ月定期券が月単位で計算されるのと違い、日単位で計算されます。

1ヶ月定期券の払い戻し計算方法

  • 経過日数=払い戻しの日-使用開始日+1
  • 払 戻 金=1ヶ月の定期券代金-定期区間の往復運賃×経過日数-払い戻し手数料

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

ここでも経過日数の計算が分かりづらいですね。

払い戻しに行った日も経過日数に含めますので、使用開始日を引いた後に、1を足す必要があるのです。

また、使用開始日の前に払い戻しを受ける場合は、払い戻しの手数料だけを引いて払い戻してもらえますよ~。

3ヶ月定期券の払い戻し

3ヶ月定期券の場合、

  • 使用開始日(有効期間開始日)から7日以内であれば日単位で計算された金額
  • 使用開始日から8日以降2ヶ月以内であれば、月単位で計算された金額

が払い戻されます。

3ヶ月定期の払い戻し

3ヶ月定期券は使用開始から2ヶ月以内

3ヶ月定期券の場合、払い戻しを受けることが出来るのは、使用開始日(有効期間開始日)から2ヶ月以内です。

つまり、有効期間が1ヶ月以上残っていないと払い戻してもらえません。

払い戻したい定期券が、7月1日が使用開始日なら9月30日までが払い戻しできますが、10月1日以降は払い戻ししてもらえないということです。

ここでも単純に7月1日+2ヶ月だから9月1日と勘違いすると、払い戻しが0円になっちゃいますよ。

3ヶ月定期券の払い戻しできる日にちの計算式

  • 定期券の使用開始日日 + 2ヶ月 – 1日= 払い戻しが受けられる最終日

続いて、払い戻しの金額の計算方法を見ていきましょう。

車内風景

3ヶ月定期券の払戻金の計算方法

3ヶ月定期券を払い戻す場合、

  • 使用開始日を含めて7日以内なら、日単位
  • 使用開始日から8日以降2ヶ月以内なら、月単位

で払戻金が計算されます。

使用開始日から7日以内

  • 経過日数=払い戻しの日-使用開始日+1
  • 払 戻 金=3ヶ月の定期代金-定期区間の往復運賃×経過日数-払い戻し手数料

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

使用開始日から8日以降2ヶ月以内

  • 払戻金 =3ヶ月の定期代金-1ヶ月の定期代×経過月数-払い戻し手数料

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

7月1日が使用開始日の3ヶ月定期券の払い戻しを受ける場合、差し引かれる定期代は次のようになります。

  • 7月31日まで → 1ヶ月の定期代×1
  • 8月31日まで → 1ヶ月の定期代×2

7月の途中で定期券の払い戻しを受けなければいけないことが分かっていたのに、7月中に行かずに8月に入ってから払い戻しに行ったとしたら、1ヶ月分を損する計算です。

1日違いで金額が変わってしまうので、しっかりと日にちはチェックしておきましょう~。

定期券と共通乗車カードが一緒になっている場合は?

関東ならsuica、関西ならicocaが代表的かと思いますが、共通乗車カードと定期券が一緒という方もいらっしゃいますよね。

こうした定期券と共通乗車カードが一緒になっていて、両方を払い戻す場合、

  • 定期券の払戻金+共通カードにチャージした残金+デポジット(預けている場合)-手数料

が返ってきます。

もちろん、定期券だけを払い戻し、共通カードとして使い続けることも可能ですよ。

共通乗車カード

6ヶ月定期券の払い戻し

6ヶ月定期券の場合、

  • 使用開始日(有効期間開始日)から7日以内であれば日単位で計算された金額
  • 使用開始日から8日以降、5ヶ月以内であれば、月単位で計算された金額

が払い戻されます。

6ヶ月定期の払い戻し

6ヶ月定期券は使用開始から5ヶ月以内

6ヶ月定期券の場合、払い戻しを受けることが出来るのは、使用開始日(有効期間開始日)から5ヶ月以内です。

3ヶ月定期券と同じく、有効期限が1ヶ月以上あることが払い戻しの条件です。

つまり、7月1日が使用開始日の6ヶ月定期券であれば、11月30日まででないと払い戻してもらえないということですね。

6ヶ月定期券の払い戻しできる日にちの計算式

  • 定期券の使用開始日日 + 5ヶ月 – 1日= 払い戻しが受けられる最終日

続いて、払い戻しの金額の計算方法を見ていきましょう。

6ヶ月定期券の払戻金の計算方法

6ヶ月定期を払い戻す場合、

  • 使用開始日を含めて7日以内なら、日単位
  • 使用開始日から8日以降5ヶ月以内なら、月単位

で払戻金が計算されます。

月単位の計算は、経過月数が、3ヶ月経過しているかどうかで計算方法に少し違いがありますので、詳しくお伝えしますね。

使用開始日から7日以内

  • 経過日数=払い戻しの日-使用開始日+1
  • 払 戻 金=6ヶ月の定期代金-定期区間の往復運賃×経過日数-払い戻し手数料

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

使用開始日から8日以降5ヶ月以内

  • 払戻金 =3ヶ月の定期代金-経過した月数の定期代-払い戻し手数料

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

6ヶ月定期券の払い戻しでは、経過月数の定期代は1ヶ月定期代と3ヶ月定期代を組み合わせて差し引かれます。

分かりやすく下の表にまとめましたのでご覧ください。

経過月数経過した月数の定期代の計算方法
1ヶ月1ヶ月の定期代
2ヶ月1ヶ月の定期代×2
3ヶ月3ヶ月の定期代
4ヶ月3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代
5ヶ月3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代×2

*払い戻しの手数料は、220円に設定している会社が多い

7月1日が使用開始日の6ヶ月定期券の払い戻しを受ける場合、差し引かれる定期代は次のようになります。

  • 7月31日まで → 1ヶ月の定期代×1
  • 8月31日まで → 1ヶ月の定期代×2
  • 9月30日まで → 3ヶ月の定期代
  • 10月31日まで → 3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代
  • 11月30日まで → 3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代×2

9月30日に行こうと思っていたけれど、ほかの用事を優先して10月1日に行くと、差し引かれる額が1ヶ月分増えるということですね。

また反対に、10月1日まで使う必要があっても、9月30日に払い戻しを受けたほうが、お得ということも言えます。1日の往復交通費より1ヶ月の定期代の方が大きいですしね。

ちょっとしたことですが、この辺りは、しっかり計算してお得な方を選んでくださいね。

改札

退職したときの定期券代の清算はどうなる?!

通勤定期の場合、会社から定期代が支給されていることが多いですよね。

定期代を支給されている期間に退職した場合、定期代の清算は会社ごとの規定で行われます。

ですので、会社の規定が日単位で清算の場合は、払い戻しのタイミングによっては、ちょっと損する可能性があるということですね。

定期券の払い戻しの方法

改札口
定期券の払い戻しは、鉄道会社の定期券販売窓口で手続きできます。

電車とバスが1枚の定期で乗り継げるようになっているときは、両方の定期券販売窓口で、それぞれ手続きをしないといけません。

払い戻しには、次の3点が必要ですので、必ず持っていくようにしましょう。

払い戻しに必要な3点

  • 本人確認ができる公的証明書(運転免許証・健康保険証など)
  • 払い戻しを受ける定期券(返却します)
  • クレジットカード(クレジットカードで定期代金を支払っている場合のみ)

窓口で、定期の払い戻しと伝えれば、「定期旅客運賃払い戻し請求書」を渡されますので、必要事項を記入し払い戻しを受けてください。

また、もし定期の名義人本人が手続きに行けず、家族に代理で行ってもらう場合は、必要なものは5点に増えます。

家族に払い戻しに行ってもらう時

  • 代理人の公的証明書(運転免許証・健康保険証など)
  • 本人の公的証明書のコピー
  • 代理人と本人の関係が分かる書類として委任状
  • 払い戻しを受ける定期券(返却します)
  • クレジットカード(クレジットカードで定期代金を支払っている場合のみ)

電車からバスというような2社を乗り継ぐ定期券の場合も、払い戻し手数料は1回しか取られませんからご安心を(笑)!

電車

まとめ

通勤・通学でお世話になる定期券ですが、転勤や転職などで、有効期間の途中であっても使わなくなることがあります。

そんなときは、定期券の払い戻しをしてもらえますが、次の条件をクリアしている必要があります。

  • 1ヶ月定期券は、使用開始日から7日以内(使用開始日含む)
  • 3ヶ月・6ヶ月定期券は、有効期間が1ヶ月以上残っている

日にちを計算するときに、注意しないといけないのは、どちらも払い戻しを受ける日が定期券を使用した期間に含まれること

払い戻しされる金額は、使用した日数に応じて変わります。

使用開始日から7日以内は日単位で計算

  • 経過日数=払い戻しの日-使用開始日+1
  • 払戻金=定期券代金-定期区間の往復運賃×経過日数-払い戻し手数料

*1ヶ月定期券、3ヶ月定期券、6ヶ月定期券共通です

使用開始日から8日以降は月単位で計算

  • 払戻金=定期代金-経過した月数の定期代-払い戻し手数料

この計算方法は3ヶ月・6ヶ月定期券の場合です。

また、6ヶ月定期券を使用開始日から3ヶ月経って払い戻す場合は、1ヶ月定期代と3ヶ月定期代を組み合わせた金額が差し引かれます。

経過月数経過した月数の定期代の計算方法
1ヶ月1ヶ月の定期代
2ヶ月1ヶ月の定期代×2
3ヶ月3ヶ月の定期代
4ヶ月3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代
5ヶ月3ヶ月の定期代+1ヶ月の定期代×2

定期券の経過日数を1日間違えると、1ヶ月定期券は払い戻し自体が受けられなくなったり、3ヶ月・6ヶ月定期券では払い戻しの金額が1ヶ月少なくなったりします。

たった1日の違いで悔しい思いをしないように、しっかりと日にちは確認するようにしましょう!




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